宝石は相続財産になるの?|箕面のちいさな宝石屋
[ 2017/2/1 09:47 ]
たまにお客様と話題になる「宝石の相続問題」
専門家ではないので、法律的な見解はできませんが、不動産のように
名義がありませんので、ほとんどが相続の対象にはならずに身内に譲り受けられる形で収まってるのが一般的かと思います。
ただ、司法書士さん、弁護士さんその他、鑑定士さんからたまに宝石の査定をしてほしいとのご依頼をいただくことがあります。
なぜか?
1・ ご本人に身内等がおらず後見人がついている場合
→ 当然、その場合は本人の財産目録等を作成する必要があるので、
宝石等の動産についても時価での価値を出す必要がある
2・ 相続人同士で係争になった場合
→ 要は遺産分割でもめている場合ですね。この場合にもきちんと
宝石などの動産も査定をする必要がるようです
他にもいろいろなケースがあると思うのですが、
当店が過去に相談を受け、宝石の査定をさせていただいたケースです。
私どものような宝石の専門家にお話が回れば、きちんとした時価での宝石の
査定が可能ですが、聞けば、宝石という云わば価値がわかりにくいものなので、適当に財産評価されることもあるとか・・。
宝石をお持ちのご自身・ご家族はもちろん、士業の方も何か宝石の査定についてお困りごとがあれば気軽にご相談くださいませ。